上部から一度に沢山の投入が出来る小型焼却炉の決定版です
剪定樹木・伐根・樹皮等も完全焼却
SG-500C型の特徴 / 設置許可・届出不要 ※廃掃法15条、ダイオキシン対策法
- 設置許可、届出不要(ダイオキシン特法、廃掃法15条)
- ミニユンホで直接投入できる
- 廃プラ、建設廃材、剪定樹木など可燃物全般
- 公害対策も万全
- ユニット構造により、部品毎の修理、交換が可能
- 建設廃材、廃プラスチック類、生木等可燃物全般
詳細はお気軽にカタログご請求下さい
小型から大型まで、条件にあった焼却炉をご提案
小型から大型のガス化燃焼炉までを取り扱っております。
設置届出等の行政手続きも弊社にお任せ下さい。
廃棄物投入量 | 約2.5㎥/1回 | ||
排煙装置 | エゼクター付サイクロン | ||
2次燃焼方式 | 2次空気 + バーナー2基 | ||
送風機 | 3.7kw | ||
操作盤 | 温度計組み込み型 全自動 |
ダイオキシン類対策特別措置法にもとづく自主測定について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)は、第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市にあっては市長)に報告することとされています。