SG-500S型焼却炉

創和機工の焼却炉 SG-500S型のご案内

SG-500S型の性能はそのまま、届出不要タイプ

SG-500S型の特徴 / 設置許可・届出不要
※投入容積(炉内容積)等、特注品製作が可能
  • SG-500型の性能はそのままに、炉の規模をダイオキシン対策法の対象未満に設計
  • 廃プラ等の混合廃棄物も焼却可能

SG-500S型焼却炉

SG-500S 小型焼却炉

SG-500S型の特徴

500型の性能はそのままに、炉の規模をダイオキシン対策法の対象未満に設計。

廃プラ等の混合廃棄物も焼却可能です。

小型焼却炉

詳細はお気軽にカタログご請求下さい

小型から大型まで、条件にあった焼却炉をご提案

小型から大型のガス化燃焼炉までを取り扱っております。

設置届出等の行政手続きも弊社にお任せ下さい。

ダイオキシン類対策特別措置法にもとづく自主測定について

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)

第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市にあっては市長)に報告することとされ ています。